フル有給攻略ガイド

【管理職向け】年次有給休暇取得率向上のための計画策定と推進 実践ガイド

Tags: 有給休暇取得率, 労務管理, 管理職向け, 働き方改革, 労働基準法

はじめに:なぜ今、年次有給休暇取得率向上が求められるのか

企業の管理職・人事労務担当者の皆様にとって、年次有給休暇(以下、有給休暇)の適切な管理と取得促進は、コンプライアンス遵守だけでなく、従業員の健康維持や生産性向上、そして企業イメージ向上においても極めて重要な課題です。

特に、2019年4月1日に施行された働き方改革関連法により、使用者は法定の年次有給休暇日数が10日以上の労働者に対し、年5日については労働者の時季指定権、使用者の時季変更権にかかわらず、時季を定めて取得させることが義務付けられました(労働基準法第39条第7項)。この法改正は、単に罰則を伴う義務化に留まらず、企業文化として有給休暇を「取得しやすい」「計画的に取得する」ものへと変えていく契機となります。

本稿では、「フル有給攻略ガイド」のコンセプトに基づき、管理職・人事担当者が直面する取得率向上という課題に対し、法的な根拠と実務的な視点から、具体的な計画策定と推進方法について解説します。

1. 現状把握と目標設定:自社の取得率を正しく理解する

有給休暇取得率向上を目指す第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。

1.1 取得率の計算方法

一般的に、有給休暇の取得率は以下の式で計算されます。

有給休暇取得率(%)=(取得日数 ÷ 付与日数)× 100

ここで、「付与日数」は、当該期間中に労働者に対して新たに付与された法定有給休暇の日数と、前年度から繰り越された日数の合計となります。厚生労働省の調査では、一般的に前年度からの繰越分を含めた「付与日数」を分母とする計算方法が用いられています。

例えば、ある労働者に年間20日付与され、前年度から5日繰り越した場合、その年の付与日数は25日です。この労働者が15日有給休暇を取得した場合、取得率は(15日 ÷ 25日)× 100 = 60% となります。

部署ごとの平均取得率、勤続年数別の取得率など、多角的に分析することで、取得率が低い原因(特定の部署に集中している、特定の勤続年数の層が低いなど)が見えてくることがあります。

1.2 目標値の設定

政府は「2025年までに有給休暇取得率70%」という目標を掲げています。これを参考に、自社の現状や経営状況、業務特性などを考慮し、実現可能な目標値を設定します。全社目標だけでなく、部署ごとの目標設定も有効です。

目標設定においては、単に数値を追うだけでなく、「なぜその目標を達成する必要があるのか」という目的(従業員のワークライフバランス改善、生産性向上、離職率低下など)を明確にすることが重要です。

2. 取得率向上のための計画策定:時季指定義務と計画的付与制度の活用

目標達成に向けた具体的な計画を策定します。計画には、法的義務への対応と、取得促進のための施策を盛り込みます。

2.1 年5日間の時季指定義務への対応

労働基準法第39条第7項により、企業は対象となる労働者に対して、年5日を有給休暇として取得させなければなりません。この義務を果たすための計画が必要です。

2.2 計画的付与制度の導入検討

計画的付与制度とは、有給休暇のうち5日を超える部分について、労使協定を締結することにより、計画的に取得日を定めることができる制度です(労働基準法第39条第6項)。この制度を活用することで、労働者にとって有給休暇を取得しやすくなり、使用者にとっては計画的な業務運営が可能になります。

計画的付与制度は、取得率向上に非常に効果的ですが、導入に際しては、労働者の意見を十分に聞き、理解を得ることが不可欠です。

2.3 チーム・部署単位での計画策定

管理職は、担当するチームや部署の状況を踏まえ、より詳細な取得計画を策定・推進する責任があります。

3. 推進・実行段階での実務:管理職の具体的なアクション

計画を絵に描いた餅にしないためには、管理職による積極的な推進・実行が不可欠です。

4. 管理職が留意すべき法的ポイントとトラブル防止策

有給休暇取得率向上の推進にあたっては、関連法規を遵守することが不可欠です。

4.1 不利益取扱いの禁止

労働基準法第136条では、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、その労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないと定めています。評価への影響、昇進・昇給での不利な扱い、精皆勤手当の不支給などがこれに該当します。有給休暇取得が人事評価にネガティブな影響を与えるといった運用は、違法となる可能性があります。

4.2 時季変更権の行使は最小限に

使用者は、労働者が請求した時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、他の時季に変更させることができます(労働基準法第39条第5項)。これが時季変更権です。しかし、この権利は無制限に行使できるものではなく、厳格に解釈されます。単に人員が手薄になる、忙しいといった理由だけでは認められにくい場合があります。

4.3 労働者の意見聴取と記録

年5日間の時季指定義務においては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。いつ、どのように労働者の意見を聴取したか、指定した時季について労働者の同意を得られたか、といった過程を記録しておくことが、後々のトラブル防止に繋がります。年次有給休暇管理簿への記載義務と併せて、適切に管理してください。

5. まとめ:取得率向上は企業と従業員の双方にメリットをもたらす

年次有給休暇取得率の向上は、法的な義務への対応という側面だけでなく、従業員の心身のリフレッシュを促し、モチベーションや生産性の向上につながるポジティブな取り組みです。計画的な取得は、業務の属人化を解消し、チーム全体の対応力を高める効果も期待できます。

管理職の皆様は、単なる「休みを取らせる」という義務感から、「従業員がより活き活きと働き、チームとして高い成果を上げるための戦略的な投資」として、有給休暇取得促進を捉え直してください。本稿で述べた計画策定や推進のための具体的なアクション、そして法的留意点を踏まえ、皆様の部署・チームでの有給休暇100%消化を目指していただければ幸いです。

ご不明な点や個別の事案への対応については、必要に応じて人事労務部門や専門家にご相談ください。