フル有給攻略ガイド

管理職・人事担当者が知るべき 年次有給休暇付与要件「出勤率」の正しい計算と法的留意点

Tags: 年次有給休暇, 有給付与, 出勤率, 労働基準法, 人事労務管理

はじめに

年次有給休暇(以下、有給休暇)は、労働者の心身のリフレッシュを図り、ゆとりのある生活を保障するために労働基準法(以下、労基法)で定められた重要な権利です。管理職や人事労務担当者の皆様にとって、部下や従業員に適切に有給休暇を付与することは、法令遵守はもとより、従業員のエンゲージメントを高め、健全な職場環境を維持するために不可欠な業務といえます。

有給休暇の付与にあたっては、「雇入れの日から6ヶ月以上継続勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」という二つの要件を満たす必要があります。特に「全労働日の8割以上出勤」という要件(出勤率)の計算は、その対象期間や「出勤日」とみなされる日の範囲が労基法や関連通達で定められており、実務においては正確な理解と計算が求められます。

本記事では、「フル有給攻略ガイド」のコンセプトに基づき、法的な根拠を踏まえつつ、管理職や人事担当者の皆様が直面する可能性のある疑問や課題に対応できるよう、有給休暇付与における出勤率の正しい計算方法、計算期間、算定上の具体的な留意点について詳しく解説します。正確な知識を身につけ、自信を持って従業員の有給休暇管理を行えるようにしましょう。

年次有給休暇付与の基本要件と出勤率

労働基準法第39条により、労働者に対し、以下の二つの要件を満たす場合に、勤続期間に応じた日数の有給休暇が付与されます。

  1. 雇入れの日から6ヶ月以上継続勤務していること
  2. 全労働日の8割以上出勤したこと

最初の付与は、雇入れの日から6ヶ月経過した時点で行われます。その後は、最初の付与日から1年ごとに、その1年間の勤務期間における出勤率が8割以上であれば、次年度の有給休暇が付与されます。この「1年ごと」の区切りを「基準日」と呼びます。

本記事では、この二つ目の要件である「全労働日の8割以上出勤」に焦点を当てて解説します。

出勤率計算の対象期間と起算日

出勤率を計算するための対象期間は、原則として以下の通りです。

例えば、2024年4月1日に雇入れられた労働者の場合:

多くの企業では、従業員ごとの基準日管理の煩雑さを避けるため、全従業員の基準日を特定の日に統一する「基準日統一」を行っています。基準日を統一した場合でも、最初の6ヶ月の出勤率計算期間は雇入れの日から6ヶ月間となります。2回目以降の計算期間は、統一された基準日から次の基準日までの1年間となりますが、勤続期間が短い労働者については、最初の6ヶ月間から最初の統一基準日までの期間、または最初の統一基準日から次の統一基準日までの期間など、実務上の調整が必要となる場合があります。この調整によって、法定の付与日数を下回ることがあってはなりません。

「出勤日」にカウントされる日・されない日

出勤率を計算する上での「出勤日」とは、「全労働日」のうち、労働者が実際に労働義務を履行した日を指します。しかし、労基法上、出勤したものとみなされる日が定められています。これは、労働者の責めに帰すべからざる事由や、法的に保護されるべき期間について、不利な扱いを受けないようにするための規定です。管理職としては、特にこれらの「みなし出勤日」を正確に理解しておく必要があります。

出勤日としてカウントされる日(または出勤したものとみなされる日):

出勤日としてカウントされない日(原則として欠勤扱いとなる日):

出勤率の具体的な計算方法

出勤率は、以下の計算式で求められます。

出勤率 = (計算対象期間中の出勤日数の合計) ÷ (計算対象期間中の全労働日の合計) × 100 (%)

ここでいう「全労働日」とは、就業規則その他で定められた所定労働日を指します。会社全体の所定労働日だけでなく、パートタイム労働者など個々の労働者ごとに労働日数が異なる場合は、その個々の労働者の所定労働日数を基準とします。

計算例:

出勤率 = 100日 ÷ 120日 × 100 ≒ 83.3%

この例の場合、出勤率は8割(80%)以上であるため、有給休暇が付与されます。

具体的な算定上の注意点:

出勤率計算における実務上の注意点と法的リスク

出勤率の計算は、単なる数字遊びではなく、従業員の有給休暇の権利に関わる重要な実務です。計算を誤ると、過少付与による労基法違反のリスク、あるいは過剰付与による不公平感や管理コスト増大のリスクが発生します。

管理職として取るべき対応

管理職として、部下の有給休暇取得促進は重要な役割ですが、その前提として、部下に正しく有給休暇が付与されているかを確認することも重要です。

まとめ

年次有給休暇の付与における出勤率の計算は、一見シンプルに見えて、その対象期間や「出勤日」とみなされる範囲において、労働基準法や関連通達、そして自社の就業規則の理解が不可欠な実務です。特に、業務上の負傷・疾病による休業、産前産後休業、育児・介護休業期間、そして有給休暇の取得日を「出勤したものとみなす」という法的定めは、管理職や人事担当者が正確に記憶しておくべき重要なポイントです。

正確な出勤率計算に基づき、全ての従業員に法定通りの有給休暇が適切に付与されることは、「フル有給攻略ガイド」が目指す「有給休暇100%消化」の実現に向けた最初のステップとなります。誤った計算は、従業員の権利侵害や労使間のトラブルの原因となり得ます。

管理職の皆様におかれましては、本記事で解説した内容を参考に、改めて自部署の勤怠管理や有給休暇付与の状況をご確認いただければ幸いです。不明な点は速やかに人事部門に確認し、法令に基づいた正確な対応を徹底することで、すべての従業員が安心して有給休暇を取得できる環境づくりに貢献してくださいますようお願いいたします。